もうすぐ4月、みなさんは新しい学年への希望でワクワクしているのではないでしょうか?
わたしの方は4月が来るのが心配でドキドキしています。というのも、成年年齢(ねんれい)を18歳(さい)に引き下げることなどを内容(ないよう)とする「民法の一部を改正する法律(ほうりつ)」が、今年の4月1日有効(ゆうこう)になるからです。この法律が有効になると、たとえ高校生であっても18歳以上なら、保護(ほご)者の許(ゆる)しがなくても正式に契約(けいやく)を結べるようになります。成人になる本人からすれば、よろこばしいことのようですが、わたしが心配しているのは、成人することによって法律上の責任(せきにん)を負うようになるというところです。
これまで20歳(さい)未満の人は未成年者として法律に守られていたのです。具体的には、未成年者が保護者の許可(きょか)をえず行った契約を取り消すことのできる「未成年者取消権(けん)」があります。これは、未成年者の消費者被害(ひがい)を防(ふせ)ぐという役割(やくわり)を果たしています。しかし成年年齢が18歳になると、これまで守られていた19歳(さい)・18歳の人が「未成年者取消権」を使うことができなくなるので、悪徳(あくとく)商法に引っかかって被害にあってしまう可能性(かのうせい)があるのです。今でさえ20代の人たちのSNSをきっかけとした詐欺(さぎ)被害の増加(ぞうか)が注目されているのに、19歳・18歳の人が狙(ねら)われるのではないかと心配でたまらないのです。
もし成人後、消費トラブルに巻(ま)き込(こ)まれたり困(こま)ったことが起こったりした場合は、迷(まよ)わず消費者ホットライン「188」に電話してくださいね。
(ITサポートさが・陣内誠)